2011-08-09 第177回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
○参考人(広瀬研吉君) IAEAの閣僚会議第一作業セッションに出席をいたしました。このセッションは、福島第一原子力発電所事故に関する暫定的な専門家の評価というセッションでございましたので、先生御指摘の地震、津波に関することを含めまして、技術的事項について多くの質問がございました。 このセッションでは、津波対策としてどのような措置をとっていたのかということについて幾つかの質問を受けております。津波に
○参考人(広瀬研吉君) IAEAの閣僚会議第一作業セッションに出席をいたしました。このセッションは、福島第一原子力発電所事故に関する暫定的な専門家の評価というセッションでございましたので、先生御指摘の地震、津波に関することを含めまして、技術的事項について多くの質問がございました。 このセッションでは、津波対策としてどのような措置をとっていたのかということについて幾つかの質問を受けております。津波に
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 最初に、バックフィット規制の点でございますが、原子力発電所の設計につきましては、従来から最新の知見を踏まえた安全審査を行うとともに、既設の原子力発電所の設計に反映すべき新たな知見が得られた場合には技術基準を改正して設計に取り入れるなど、適切に対応しておるところでございます。例えばでございますが、昨年九月に改訂されました新しい耐震指針を踏まえました原子力発電所
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 ヒューマンエラーの防止のためには、今先生からお示しをいただきました電力中央研究所など、民間における取組が重要でございます。しかし、国としても、ヒューマンエラー防止のために、品質保証体制の構築、中央制御室における誤操作防止のための設備面の整備などに取り組んできておるところでございます。さらに、現在、事業者のヒューマンエラーを防止するための取組の評価指針
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 今先生御指摘の独立行政法人原子力安全基盤機構でございますが、原子力の安全の確保のための基盤の整備を図る目的で、特別の法律に基づき設立された組織でございます。原子力安全・保安院はこの機構に対しまして、検査業務等において一定の役割を分担させ、一体となって安全規制の業務を遂行しておるところでございます。 原子力安全・保安院は、安全規制の業務遂行に当たりましては
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 柏崎刈羽原子力発電所一号機におきましては、平成四年に、非常用ディーゼル発電機系の機能検査の対象設備であります残留熱除去の冷却中間ループポンプが故障しているにもかかわらず、正常に動いているかのように偽って検査を受け、その後に原子炉を起動した際の確認が十分でなかったということが明らかになったことでございまして、誠に遺憾だと受け止めております。 平成四年
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 原子炉等規制法に基づきましてなされました申告の処理に当たりましては、外部の有識者から構成される申告調査委員会の監督の下で調査を行っておるところでございます。その際には、申告者の氏名や住所等の個人情報が確実に保護されるよう運用要領を定めておりまして、調査を実施をしているところでございます。今後とも、申告調査制度の普及に努め、従業者が申告をためらうことのないような
○政府参考人(広瀬研吉君) 先ほどの大臣からの答弁のございました、今後の対応三十項目の中で今後の監視の強化等につきまして、一、二、具体的に説明をさせていただきます。 一つは、警報等の印字記録、この内容を現地の原子力保安検査官事務所で監視できるようにするという取組を今後することにいたしました。また、原子力保安検査官が電力会社の職員の同行なしで、すなわちフリーアクセスでございますが、原子炉施設の安全性
○政府参考人(広瀬研吉君) 委員御指摘の、原子炉等規制法第三十三条第二項の規定に基づく運転停止命令は、災害を防止して安全を確保するという原子炉等規制法の規則の目的を全うするためのものであると考えております。 保安規定の違反を理由とする運転停止命令については、この違反により、現在においても安全が損なわれ、又は損なわれるおそれがある場合に必要な期間を定めて運転を停止させ、是正を図らせる趣旨のものと理解
○政府参考人(広瀬研吉君) 今回の総点検の結果でございますが、現在において保安規定に違反し安全が損なわれ又は損なわれるおそれがある事例が見られませんでした。 また、今回の総点検の趣旨にかんがみまして、過去に行われた保安規定に対する違反の再発を防止し保安の向上を図らせる観点から、原子炉等規制法第三十七条第三項の規定に基づき、保安規定の変更を行政処分として命令し、より適切かつ確実に安全が確保されるような
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 今回の総点検の結果、原子力分野におきましては九十八事象のデータ改ざん等がありました。総点検結果に対しまして、経済産業省は原子炉等規制法や電気事業法が確保しようとする原子力発電所の安全が損なわれた、又は損なわれるおそれがあったものを最も厳しい評価区分Ⅰとするなど独自に評価基準を設けた上で、すべての報告事案に対しまして厳しく評価を行いました。 この評価
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 我が国は、軽水炉用の使用済み燃料を海外に再処理委託しておりますとともに、また、東海のガス炉からの使用済み燃料も海外に再処理を委託しております。そのようなことから、使用済み燃料の再処理から出てまいります廃棄物は、軽水炉用のもの、またその他のガス炉等からのものということではないかと考えております。
○広瀬政府参考人 処分場を埋め戻す際には、事業者に閉鎖措置計画を定めさせ、処分場の建設、操業により新たに具体的に得られたさまざまなデータや事業許可以降に得られた最新の知見を踏まえまして、処分場を埋め戻した後に十分な閉じ込め性能を有することになるかどうか等について厳格に審査して認可することといたしております。 また、実際の埋め戻し作業が閉鎖措置計画に従って適切に行われていることについて、閉鎖の工程ごとに
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 高レベル放射性廃棄物等の処分につきましては、将来にわたって高レベル放射性廃棄物等の漏えいや地下水への汚染により人間環境への影響を生じさせないようにするために、地下深くの安定した地層に埋設し隔離することが重要でございます。 第一点の高レベル放射性廃棄物等の長期的な安全性の担保につきましては、国は事業許可の際の基本設計段階の安全審査におきまして、廃棄物の収容を
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 本年の四月一日現在でございますが、電力会社からのJNESに対する出向者は十名でございます。また、主要三メーカーからのJNESに対する出向者は四十名でございます。
○広瀬政府参考人 福島の第一原子力発電所一号機の格納容器漏えい検査の妨害がございまして、これに関しまして、平成十四年に運転停止の命令をいたしております。これは、検査の妨害がありましたのは平成三年及び四年でございますが、格納容器の漏えい率が技術基準に適合していることは、その後も確認をされていないわけでございます。また、事業者が国の検査を妨害して、不正な操作によって適合検査を受けていたことについて、みずから
○広瀬政府参考人 私ども、四月二十日に、北陸電力志賀一号機の臨界事故に関する報告書と、それからあわせて総点検に関する報告書を出しております。 志賀一号機の臨界事故に関する報告書は、臨界事故がどのようにして起こったのかという技術的な内容を中心といたしておるものでございます。 北陸電力に対する私どもの対応につきましては、総点検の報告書の中で、しかるべく行政処分等を盛り込んでおるところでございます。
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 私ども今回の総点検の結果を受けまして、その総点検の結果の内容を評価をし、その上で対応策を取りまとめていきたいと考えております。その対応策の中におきましては、もちろん私ども国が直接取り組むことのみならず、電力会社に期待をしたいこと、またメーカーに期待をしたいこと、また先生御指摘の学識経験者等の教えもかりてそのような対応策を考えていきたいというふうに、
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 最初に、先生御指摘の国際基準の点でございます。 発電用原子力設備に対する国際的な安全基準としましては、国際原子力機関、IAEAにおいて安全基準が策定をされてございます。私ども、電気事業法に基づく発電用原子力設備に適用される技術基準、これを順次、性能規定化しておるところでございますが、その際、IAEAの安全基準との整合性について検討を行い、可能な限
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 原子力の安全性につきましては、透明性を高めるということが基本だと考えております。そのために、適切な情報を速やかに公表するという姿勢で私ども臨んでおります。先生御指摘の四月十一日のNHKの報道につきましては、私どもからNHKに対し、より適切な報道がなされるよう申入れをしたところでございます。 今後とも、報道機関、また国民の皆様には、正しい原子力安全
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 制御棒引き抜け事象につきましては、これまで十件が電力会社から報告をされておるところでございます。それらは電力会社が試験や試運転を行っている際に起こったものでございまして、その原因につきましては、志賀原子力発電所一号機の事案を含む八件につきましては制御棒駆動水系の操作ミスによるものであり、残りの二件は電動弁の電源の操作ミスであるという報告を受けておるところでございます
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の国際原子力事象評価尺度、INESにつきましては、志賀一号機の臨界事故の状況等を現在調査検討しているところでございまして、まだ具体的なランクづけはいたしておりません。 ただ、いろいろな今までの事故等の状況から見て、それほど高いランクにはならないものと考えております。
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 志賀一号機の臨界事故がどのようなものであったのかについては、私どもよく調査をいたしまして、先ほど大臣から御答弁申し上げた中にあります、私どもの検討結果の中にきちんと入れたいと思っております。 この報道にありますようなことは、私どもはNHKには言ってございません。
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 原子力安全・保安院は、経済産業省の中で、原子力安全、産業保安の任務に当たっております。私ども、特に原子力安全の分野の業務につきましては、内閣府に原子力安全委員会という組織がございまして、私どもの原子力安全・保安院の原子力安全の業務が適切かどうかということを常に監視していただいております。
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 原子力安全・保安院は、経済産業省の中の一つの組織でございますので、経済産業大臣のもとでその業務を果たしております。原子力安全・保安院は、経済産業省の中で、特別な機関として、専ら原子力安全、産業保安を担当しておる組織でございます。
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 原子力発電施設に対します検査は、経済産業省原子力安全・保安院が担当をいたしております。
○広瀬政府参考人 お答えを申し上げます。 志賀発電所の一号機で二百二十ガルの観測値を得ております。先生御指摘のとおり、志賀原子力発電所一号機では、地震による自動停止の設定値が百九十ガルとなっております。このため、もし志賀一号機が動いておりましたならば、計画的に自動停止をしたというふうに考えております。
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 志賀原子力発電所一号機におきまして、能登沖地震により、使用済み燃料を貯蔵するプールの水面が揺られまして、放射性物質を含むプール水約四十五リットルがプール周辺に飛散をいたしました。このときのプール水は、表面から四十センチメートルのところまで十分満たされておった状態でございました。 飛散した水の多くはプール周辺に張られた防護シート上に落ちまして、その周辺部に拡大
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 北陸電力の臨界事故につきましては、三月十五日に北陸電力より概要についての報告を受け取っておりますが、この報告の中には、事故時の体制等についてはまだ触れられておりません。私ども、こうした事実関係や根本的な原因につきまして、三月三十日までに、今週の金曜日でございますが、報告をするように北陸電力に指示をいたしておりまして、その報告の中において説明があるものと考えております
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 志賀原子力発電所では、敷地周辺の海域について海上音波探査を実施し、活断層の調査を行ってございます。その結果、今回の能登半島地震の震源付近の海域において複数の活断層が確認をされております。 しかし、先生御指摘の、能登半島地震の震源となりました活断層につきましてはまだ確定をされていない段階でございまして、今後、専門的な研究機関において詳細な調査検討が行われるものと
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 志賀原子力発電所では、原子炉建屋地下二階から屋根までの各階に多くの地震計が設置をされておりまして、一号機原子炉建屋地下二階の基礎盤上には、速報用としての計測震度計が設置をされております。この地震計で観測された水平加速度の最大値は、二百二十ガルでございました。また、原子炉建屋地下二階の基礎盤上の別の地震計では、一号機では水平加速度の最大値は二百四十ガル、二号機
○政府参考人(広瀬研吉君) 制御棒落下のようなことを国の報告事項とすべきかどうかという点につきましては、現在、三月末までに報告を求めておりますので、提出された全報告を精査をしていく中で検討していきたいというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(広瀬研吉君) 先生御指摘の平成三年、浜岡三号機、中部電力の浜岡三号機及び昭和六十三年の東北電力女川一号の事象は制御棒が試験中に引き抜けたものでございますが、いずれも臨界事故に至ったものではございません。また、事故当時に適切に記録がなされておりまして、原因究明及び再発防止対策がなされており、志賀一号機の臨界事故とは異なるものであると認識をいたしております。 先生御質問の制御棒駆動機構について
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 事故が発生をしました際の状況、事故を隠ぺいした理由、隠ぺい決定に至る経過等の事実関係につきましては、現在、法律に基づきまして北陸電力に事実関係等を報告するように指示をしておるところでございます。その報告を待って中身を見ていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(広瀬研吉君) 現在、北陸電力に詳細な事実関係、原因究明、再発防止対策を報告をさせることを命じております。私ども原子力安全・保安院といたしましては、北陸電力のこれらの志賀一号機の臨界事故の報告、また先ほど大臣から説明のありました今月末までに出されます北陸電力からの総点検の結果の報告、これらを詳細に精査をしました上で今後の対応を検討していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(広瀬研吉君) 今回の事故は、平成十一年の六月十七日から十八日にかけての深夜に発生したことでございました。 平成十一年当時の通商産業省の運転管理専門官には、現在の保安検査官に与えられております検査の権限がございませんでした。そのために、詳細な記録の確認を行える状況ではなかったために、当時の体制では現在に比べまして事故を把握をすることは難しかったというふうに考えております。
○政府参考人(広瀬研吉君) 原子炉等規制法では、原子炉の運転に関しまして保安の監督を行わせるため原子炉主任技術者を置くことを義務付けておりますが、今回のデータ改ざんへの今後の当省の対応につきましては、今月末に出されます総点検の報告内容を精査しました上で、電力会社の組織風土の改善につながるよう対応していきたいと考えております。
○政府参考人(広瀬研吉君) 福島第一原子力発電所の一号機、また柏崎刈羽原子力発電所の一号機でこのようなデータの改ざんの不正がありましたことは遺憾に受け止めております。 先ほど甘利大臣からの答弁にありましたように、今回、全電力会社に全発電設備のデータ改ざんをすべて洗い出すという指示がされておりまして、その結果がこの三月末に出てまいります。それらのすべての状況を見まして、今後このような不正を生じるようなことにならないように
○政府参考人(広瀬研吉君) 平成十四年の東京電力の自主点検等の不正問題がありまして、その際、格納容器の漏えい率試験の不正が行われました福島第一原子力発電所一号機につきましては、原子炉等規制法に基づきまして一年間の原子炉の運転停止を命じております。今般の、現在までの東京電力の総点検では、福島第一原子力発電所一号機におきましては、復水器出口海水温度のプロセス計算機、また安全保護系の設定値確認検査や、保護検出要素性能校正検査等
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 一酸化炭素を含むガスを供給している事業者は、全国に十六ございます。私ども、北見の事故がありまして、直ちにこの十六事業者に緊急点検を命じたところでございます。 この十六事業者の、合わせまして九十九件の漏えいがございましたが、すべてこの修理等は完了しておる状況でございます。
○広瀬政府参考人 御指摘の柏崎刈羽発電所第一号機における不正につきましては、平成四年五月に行われたものでございます。国としては、平成十四年の東電問題を踏まえまして、自主点検を定期事業者検査として法定義務化すること、品質保証体制の確立を法令上求めること、罰則を大幅に強化すること、申告制度を拡充することなどを図っておりまして、事業者の不正の抑制につながる制度を導入してきたところでございます。 また、二月十六日
○広瀬政府参考人 先生御質問の浜岡の発電所のアルカリ骨材反応のとき、また福島第一、第二発電所でも同様の問題が起こりまして、今先生御指摘の試験を行っております。この試験のデータ、結果については、私ども確認をしておりますので、取りまとめて御提出をさせていただきたいと思います。 また、原子力発電所につきましては、運転開始後三十年を迎えた十二プラントにつきましては、試験結果はいずれも設計基準強度を十分上回
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 現在、日本に五十五基の原子炉、実用発電炉が動いてございます。すべてではございませんが、ほとんどのプラントにつきまして、供用期間中に実際のコンクリートから試料をとって圧縮強度試験を行っておると承知をいたしております。
○政府参考人(広瀬研吉君) 先生御指摘のように、データ改ざんにつきましては、発電用ダムの沈下量等のデータ改ざん、また水力発電設備に関する無許可工事、また冷却用海水の温度データ改ざんなどが起こっております。先生御指摘のとおり、事業者は、例えば冷却用海水の温度データ改ざんについて見れば、それぞれ現場的な理由もあり、例えば不適切な補正等の表現を用いて説明をいたしております。 ただ、私どもは、原子力発電所
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 経済産業省では、パロマ工業の二十八件の事故のすべてにつきまして、職員自ら現地調査や立入検査を行いまして、警察や消防を含めた関係者に話を聞くなど可能な限りの調査を行ったところでございます。しかしながら、事故発生時から長期間が経過をしていることなどから、事故の発生した機器や関係者の所在がつかめない場合などがありまして検証には限界がありましたために、不正改造
○広瀬政府参考人 お答え申し上げます。 今回の一連のパロマ事故の一因といたしまして、安全装置を不正に改造することに対する制度的な歯どめが働かなかったことが挙げられます。このため、この点について制度的対応を図り、安全装置の不正改造を防止することが必要であると考えております。 現在、ガス消費機器のうち構造、使用状況等から見て工事の欠陥により災害が発生するおそれが多いものにつきましては、特定ガス消費機器
○政府参考人(広瀬研吉君) 先生御指摘のとおり、原子力の防災、安全のシステムは常に万全の体制で整えておくことが必要でございます。その意味で、今回このシステムに一定期間不備がありましたことは誠に申し訳ないことだと思っております。 今後は、あらゆる対策を講じまして、また、四半期に一回試験をするということを含めまして、万全を期してこのようなことがないように対処していきたいと考えております。
○政府参考人(広瀬研吉君) お答え申し上げます。 御指摘のシステムは、広域地震などの万一の緊急事態の際に専用回線で原子力発電所内の事務室などに連絡通信をする機能を持つというものでございます。このうちのファクス同報装置が平成十六年六月に故障し、平成十八年三月に会計検査院からの指摘を受け、同年六月に修理が完了するまでの間、当該装置は機能しない状態でございました。 原子力防災の観点からは、防災専門官が